本論文は前論文の続編である。したがって,テーマは同様に,「自然法と正義」であるが,前編は,「原則」「合理的世界秩序」そして「神的世界秩序」の三章として,その根本規範となるものは自然法であり,真の正義はこれに基づくことを述べた。続編としての本論文においては,「事物の本性」と「人間の本性」について考察し,正義の基準に関連するのは,後者であって前者でない。そして,後者の「人間の本性」に関する価値観の変遷によって,正義観の変遷もまた異なることを展開してみた。しかし,結局「批判」にも述べているように,「自然法」は「自然法則」であってはならず,また「実定法化」されるときには,真の正義は存在しないであろう。Diese Abhandlung ist die Fortsetzung der vorigen Abhandlung. Also ist das Thema "das Naturrecht und die Gerechtigkeit" wie sie, aber sie hat drei Kapitel... "Grundsätzliches", "die vernunftige Weltordnung" und "die göttliche Weltordnung"...und darin steht geschrieben, was ihre Grundnorm ist, sei das Naturrecht und die wahre Gerechtigkeit darauf gegrundet sei. Hier argumentierte Ich über die "Natur der Sache" und die "Natur des Menschen", so daß w...
「道徳的世界観」とは,ヘーゲルが『精神現象学』のなかで批判したカントの『実践理性批判』における要請論のことである。しかし,「道徳的世界観」はカントの要請論と異なっている。それゆえ,ヘーゲルの批判に対し...
一、Rechtsschein法理の觀念 二、Rechtsschein法理の私法への適用, (イ)動産の即時取得, (ロ)時效制度, (ハ)意思表示, (二)表見代理, (ホ)債權關係, (へ)有價...
本論文は法的安定性について述べたものであるが,それについてはまず,ラートブルフの法の理念として,その一つである法的安定性から出発する。すなわちそれは法による安定ではなく,法そのものの安定であるというこ...
本論全体の狙いは,古代や未開の文化ないし文明に生きる人々が,周囲の豊かに残された自然とうらはらに,一般に思いこまれているほどには自然への好意的な感性を育んでいないことを論証することにある。ひいては現代...
自然科学は今日,単なる学の一部門であることを越えて,人間の存在様式を根本的に規定する力となっている。従って,現代における人間形成の在り方を問う場合,このような自然科学を避けて通ることはできない。いわゆ...
1.問題の所在, 2.自然法の歴史的定位, (1).文化法・理念法としての自然法, (2).事物論理構造の理論, (3).実存的・歴史的自然法, 3.A・カウフマンの法存在論, (1).法の存在論的構...
はじめに : 本稿の問題意識と目的, 第一章.鑑定の意義, 第一節.「裁判官の判断能力の補助」と「当事者の攻撃防御方法」, 第二節.当事者の納得形成のためのプロセスとしての鑑定, 第二章.鑑定人尋問権...
いささか長きにわたって書き継いでいる『日本親自然の系譜と明治文明』を、本来はまず完成させるべきではあるが、少々根疲れしてしまった。一時方向転換して、自然を別の角度から考えてみたくなった。ここでの主題の...
農業革命の結果として, また馬鈴薯が作物に加わることで, 飢餓線すれすれの食糧事情が大幅に改善され, それが自然愛を助長するのに加え, 新大陸や南海の島々からの情報が自然のイメージを膨らませた。一方で...
一 考察の対象 (一)水法 (二)公法と私法 二 第一期―旧民法における水法 (一)意見書・法学教育関係 (二)旧民法 (1)財産及び物の区別(2)流水地役(3)河川の寄洲・中洲の添附(4)補論ーボ...
ドイツでは、近年、社会保障や扶養の場面で遺留分権利者の決定の自由が制限されるかが争われている。わが国でも社会保障費は増大しており、同様の問題がいずれ表面化することは避けられない。そこで本稿では、扶養や...
필자는 지난 1990년 8월 말에서부터 꼭 1년간 문교부의 지원으로 실로 오랜만에 독일을 다시 찾아 Gottingen 대학교에서 연구할 기회를 가졌다. 주로 독일철학 및 법철학에서...
契約上の債務の不履行後に債権者と債務者は当初の契約内容の実現に向けてどのような役割を果たすべきかが問題となる。そうした場面の一つに、売主の追完利益の保障の問題を挙げることができる。本稿では、ドイツ法を...
本稿は,同テーマの前編「空間・時間論」の続編であり,カテゴリーについてみたものである。カントによれば,直観の対象が成立するためには,感性の先天的形式たる空間・時間を通してわれわれにもたらされる多様な表...
本論文は,イエリネクの国家論における国家の三要素-領土,人民そして権力-のうち,その権力がボーダン以来いかに変遷して来たか,さらには古代,中世とさかのぼる時,権力そのものとしては考察されず,むしろ道徳...
「道徳的世界観」とは,ヘーゲルが『精神現象学』のなかで批判したカントの『実践理性批判』における要請論のことである。しかし,「道徳的世界観」はカントの要請論と異なっている。それゆえ,ヘーゲルの批判に対し...
一、Rechtsschein法理の觀念 二、Rechtsschein法理の私法への適用, (イ)動産の即時取得, (ロ)時效制度, (ハ)意思表示, (二)表見代理, (ホ)債權關係, (へ)有價...
本論文は法的安定性について述べたものであるが,それについてはまず,ラートブルフの法の理念として,その一つである法的安定性から出発する。すなわちそれは法による安定ではなく,法そのものの安定であるというこ...
本論全体の狙いは,古代や未開の文化ないし文明に生きる人々が,周囲の豊かに残された自然とうらはらに,一般に思いこまれているほどには自然への好意的な感性を育んでいないことを論証することにある。ひいては現代...
自然科学は今日,単なる学の一部門であることを越えて,人間の存在様式を根本的に規定する力となっている。従って,現代における人間形成の在り方を問う場合,このような自然科学を避けて通ることはできない。いわゆ...
1.問題の所在, 2.自然法の歴史的定位, (1).文化法・理念法としての自然法, (2).事物論理構造の理論, (3).実存的・歴史的自然法, 3.A・カウフマンの法存在論, (1).法の存在論的構...
はじめに : 本稿の問題意識と目的, 第一章.鑑定の意義, 第一節.「裁判官の判断能力の補助」と「当事者の攻撃防御方法」, 第二節.当事者の納得形成のためのプロセスとしての鑑定, 第二章.鑑定人尋問権...
いささか長きにわたって書き継いでいる『日本親自然の系譜と明治文明』を、本来はまず完成させるべきではあるが、少々根疲れしてしまった。一時方向転換して、自然を別の角度から考えてみたくなった。ここでの主題の...
農業革命の結果として, また馬鈴薯が作物に加わることで, 飢餓線すれすれの食糧事情が大幅に改善され, それが自然愛を助長するのに加え, 新大陸や南海の島々からの情報が自然のイメージを膨らませた。一方で...
一 考察の対象 (一)水法 (二)公法と私法 二 第一期―旧民法における水法 (一)意見書・法学教育関係 (二)旧民法 (1)財産及び物の区別(2)流水地役(3)河川の寄洲・中洲の添附(4)補論ーボ...
ドイツでは、近年、社会保障や扶養の場面で遺留分権利者の決定の自由が制限されるかが争われている。わが国でも社会保障費は増大しており、同様の問題がいずれ表面化することは避けられない。そこで本稿では、扶養や...
필자는 지난 1990년 8월 말에서부터 꼭 1년간 문교부의 지원으로 실로 오랜만에 독일을 다시 찾아 Gottingen 대학교에서 연구할 기회를 가졌다. 주로 독일철학 및 법철학에서...
契約上の債務の不履行後に債権者と債務者は当初の契約内容の実現に向けてどのような役割を果たすべきかが問題となる。そうした場面の一つに、売主の追完利益の保障の問題を挙げることができる。本稿では、ドイツ法を...
本稿は,同テーマの前編「空間・時間論」の続編であり,カテゴリーについてみたものである。カントによれば,直観の対象が成立するためには,感性の先天的形式たる空間・時間を通してわれわれにもたらされる多様な表...
本論文は,イエリネクの国家論における国家の三要素-領土,人民そして権力-のうち,その権力がボーダン以来いかに変遷して来たか,さらには古代,中世とさかのぼる時,権力そのものとしては考察されず,むしろ道徳...
「道徳的世界観」とは,ヘーゲルが『精神現象学』のなかで批判したカントの『実践理性批判』における要請論のことである。しかし,「道徳的世界観」はカントの要請論と異なっている。それゆえ,ヘーゲルの批判に対し...
一、Rechtsschein法理の觀念 二、Rechtsschein法理の私法への適用, (イ)動産の即時取得, (ロ)時效制度, (ハ)意思表示, (二)表見代理, (ホ)債權關係, (へ)有價...
本論文は法的安定性について述べたものであるが,それについてはまず,ラートブルフの法の理念として,その一つである法的安定性から出発する。すなわちそれは法による安定ではなく,法そのものの安定であるというこ...