序説−問題関心と論証課題, 第一章 「批判」としての『法論』所有論, 第一節 批判的著作としての解釈の妥当性, 第二節 『法論』所有論=「批判」と見ることは可能か, 一 「批判」としての読解を誘う機縁, 二 「批判」の法廷的性格から, 第三節 法的理性の「批判」−法廷の制度目的と射程−, 第四節 批判的実践哲学としての『法論』, 一 「人倫の形而上学・序論」での「法則」概念, 二 レガリテートとモラリテート, 三 >nach allgemeinen Gesetzen<の意味(以上本号), 第二章 『法論』所有論の論証構造, 第三章 労働所有説と合意・先占理論に対するカントの「批判」, おわり
本稿が検討対象とする最判平成27年6月1日は、債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾による抗弁の切断の要件としての、譲受人の認識が問題となった事案である。本稿では、近時の学説の展開にも留意しつつ...
はじめに 一 問題設定―自主規制の制度設計分析の意義 (一)自主規制の概念 (二)政策手段としての自主規制 (三)自主規制の公法学的研究の意義 二 検討対象―貸金業規制の沿革と現状 (一)一九五四年―...
はじめに : 本稿の問題意識と目的, 第一章.鑑定の意義, 第一節.「裁判官の判断能力の補助」と「当事者の攻撃防御方法」, 第二節.当事者の納得形成のためのプロセスとしての鑑定, 第二章.鑑定人尋問権...
本稿は,同テーマの前編「空間・時間論」の続編であり,カテゴリーについてみたものである。カントによれば,直観の対象が成立するためには,感性の先天的形式たる空間・時間を通してわれわれにもたらされる多様な表...
世界の平和は人類の普遍的願望であり,哲学や政治学のみならず万学の究極目標でなければならない。カントが約二百年前に著した『永遠平和の為に』のうちにみられる平和の理念とそれの実現の方策を,当時の歴史的背景...
本論文は,イエリネクの国家論における国家の三要素-領土,人民そして権力-のうち,その権力がボーダン以来いかに変遷して来たか,さらには古代,中世とさかのぼる時,権力そのものとしては考察されず,むしろ道徳...
동일율과 모순율 및 충족이유율은 모든 사유가 필연적으로 그에 따라야하는 사유의 근본원리로 간주되어 왔다. 그러나 도대체 이런 원리들이 서로 어떤 내적 연관성을 지니는지, 그리고 그...
本稿はヘーゲル『精神現象学』の「自己意識」の章における「主と奴」に焦点をあわせて,この問題がいかなる観点から理解されねばならぬか,そしてその意義が何であるかを明らかにしようとするものである。なぜならこ...
カントの哲学は先験哲学あるいは二元論の哲学あるいはまた形式主義のそれと称せられる。ここに述べようとするのは,カントの法理論であるが,人間理性が認識論の立場から如何にして道徳論の過程を経て法理論に至るか...
近年、労働時間短縮や雇用の流動化に伴い、労働者が複数の使用者の下で就労するケース(兼職)が増加している。就業時間外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由であり、労働者は職業選択の自由(憲...
法的な父が、子との間の生物学的な父子関係の不存在を知らずに子を養育し、長期間扶養料を給付した後に、真実を知ることがある。その場合に、法的な父とされてきた者が、給付した扶養料を取り戻すことができるのかに...
Publisher奈良ヒュームの因果批判により「独断のまどろみを破られ,思弁哲学の研究において全く別の方向を与えられた1)」と告白するカントにとって,因果の問題がその全体系中できわめて重要な位置を占め...
本論文は法的安定性について述べたものであるが,それについてはまず,ラートブルフの法の理念として,その一つである法的安定性から出発する。すなわちそれは法による安定ではなく,法そのものの安定であるというこ...
遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないとき、そのことが債権者の利益と対立する場合がある。本稿は、このような場合における両者の利益調整のあり方について示唆を得ることを目的とするものである。ドイツにお...
ドイツでは、近年、社会保障や扶養の場面で遺留分権利者の決定の自由が制限されるかが争われている。わが国でも社会保障費は増大しており、同様の問題がいずれ表面化することは避けられない。そこで本稿では、扶養や...
本稿が検討対象とする最判平成27年6月1日は、債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾による抗弁の切断の要件としての、譲受人の認識が問題となった事案である。本稿では、近時の学説の展開にも留意しつつ...
はじめに 一 問題設定―自主規制の制度設計分析の意義 (一)自主規制の概念 (二)政策手段としての自主規制 (三)自主規制の公法学的研究の意義 二 検討対象―貸金業規制の沿革と現状 (一)一九五四年―...
はじめに : 本稿の問題意識と目的, 第一章.鑑定の意義, 第一節.「裁判官の判断能力の補助」と「当事者の攻撃防御方法」, 第二節.当事者の納得形成のためのプロセスとしての鑑定, 第二章.鑑定人尋問権...
本稿は,同テーマの前編「空間・時間論」の続編であり,カテゴリーについてみたものである。カントによれば,直観の対象が成立するためには,感性の先天的形式たる空間・時間を通してわれわれにもたらされる多様な表...
世界の平和は人類の普遍的願望であり,哲学や政治学のみならず万学の究極目標でなければならない。カントが約二百年前に著した『永遠平和の為に』のうちにみられる平和の理念とそれの実現の方策を,当時の歴史的背景...
本論文は,イエリネクの国家論における国家の三要素-領土,人民そして権力-のうち,その権力がボーダン以来いかに変遷して来たか,さらには古代,中世とさかのぼる時,権力そのものとしては考察されず,むしろ道徳...
동일율과 모순율 및 충족이유율은 모든 사유가 필연적으로 그에 따라야하는 사유의 근본원리로 간주되어 왔다. 그러나 도대체 이런 원리들이 서로 어떤 내적 연관성을 지니는지, 그리고 그...
本稿はヘーゲル『精神現象学』の「自己意識」の章における「主と奴」に焦点をあわせて,この問題がいかなる観点から理解されねばならぬか,そしてその意義が何であるかを明らかにしようとするものである。なぜならこ...
カントの哲学は先験哲学あるいは二元論の哲学あるいはまた形式主義のそれと称せられる。ここに述べようとするのは,カントの法理論であるが,人間理性が認識論の立場から如何にして道徳論の過程を経て法理論に至るか...
近年、労働時間短縮や雇用の流動化に伴い、労働者が複数の使用者の下で就労するケース(兼職)が増加している。就業時間外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由であり、労働者は職業選択の自由(憲...
法的な父が、子との間の生物学的な父子関係の不存在を知らずに子を養育し、長期間扶養料を給付した後に、真実を知ることがある。その場合に、法的な父とされてきた者が、給付した扶養料を取り戻すことができるのかに...
Publisher奈良ヒュームの因果批判により「独断のまどろみを破られ,思弁哲学の研究において全く別の方向を与えられた1)」と告白するカントにとって,因果の問題がその全体系中できわめて重要な位置を占め...
本論文は法的安定性について述べたものであるが,それについてはまず,ラートブルフの法の理念として,その一つである法的安定性から出発する。すなわちそれは法による安定ではなく,法そのものの安定であるというこ...
遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないとき、そのことが債権者の利益と対立する場合がある。本稿は、このような場合における両者の利益調整のあり方について示唆を得ることを目的とするものである。ドイツにお...
ドイツでは、近年、社会保障や扶養の場面で遺留分権利者の決定の自由が制限されるかが争われている。わが国でも社会保障費は増大しており、同様の問題がいずれ表面化することは避けられない。そこで本稿では、扶養や...
本稿が検討対象とする最判平成27年6月1日は、債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾による抗弁の切断の要件としての、譲受人の認識が問題となった事案である。本稿では、近時の学説の展開にも留意しつつ...
はじめに 一 問題設定―自主規制の制度設計分析の意義 (一)自主規制の概念 (二)政策手段としての自主規制 (三)自主規制の公法学的研究の意義 二 検討対象―貸金業規制の沿革と現状 (一)一九五四年―...
はじめに : 本稿の問題意識と目的, 第一章.鑑定の意義, 第一節.「裁判官の判断能力の補助」と「当事者の攻撃防御方法」, 第二節.当事者の納得形成のためのプロセスとしての鑑定, 第二章.鑑定人尋問権...