ドイツケイジハンレイケンキュウ(97)セイショウネンポルノビョウシャノハンプトトウガイビョウシャニヨルエイキョウStGB§§176 IV Nr.3, 4, 184 c I Nr. 1, 11 III, 52, 53

  • 髙良 幸哉
Open PDF
Publication date
December 2018
Publisher
日本比較法研究所
Journal
issn:0010-4116

Abstract

 本稿は,StGB184c条にいう青少年ポルノ描写を児童に対して送信し,よって児童に対して176条4項3号,同4号の意味における性的虐待を行った事案である,BGH2015年1月22日決定(NStZ-RR 2015, 139)について検討を行うものである。 本件は,①青少年ポルノの「頒布」については,ポルノグラフィを特定個人への送付だけでは十分ではなく,不特定多数のものに送付しなければならず,②176条4項4号にいう虐待の要件である,児童に「影響」を与えたというには,精神的な影響力の行使にまで至る必要があり,③ポルノグラフィの描写の送付のみによって児童へ「影響」を与えたといえない場合においても,後続するテキストメッセージと合わせて「影響」へと至ることは可能であるとする。さらに,本件は④スマートフォンを11条3項にいう「文書」に含めるとした始めての事案である上,⑤176条4項3号と同4号が所為単一になりうる点についても判示するものである

Extracted data

We use cookies to provide a better user experience.