本論の課題は,①教育行政官庁の特に宗務行政官庁からの独立を教育行政の<近代化>乃至<専門機開化>の礎石と,楽天的と云っていい程に,評価することは改革立法史との整合性を得られるのか,②教育監督機構の行政的整備が国民の社会的意識成型の装置化していく可能性,を探索すると云う二点にあった。考察の結果はE.R.フーバーと0.ヒンツェの定式(1808年以降の教会体制改革=完全に教会の国家化)を追認する以上をなしえなっかたが,その国家化の庶理的バックボーン一国民のクルトゥーア(文化)に対する行政的整序化と「教育警察」国家観に基づく国家後見的「民衆陶冶」-が幾分浮彫的に点描されたのではないかと考えている。この限られた考察枠内からすると,上記①は既述したように制度の近代に特有な両義性の一極を評価したものであるという理解も成立しうるかもしれないが,しかしこの場合にあっても一極評価の意義それ自体が改めて検討に付されなければならなくなるであろう。本論ではその意義を見い出し得なかった。今問われるべきは制度の<近代性>の実態であろう。Die Zentral-und Landverwaltungsbehorden fur den Kirchen und offentlichen Schulen wurden funfmal im Jahre 1808, 1815, 1817, 1825 und 1846 gebessert. Die historische Forschungen der Erziehung haben keinen genauen Kenntnissen uber disen Zentral-und Landverwaltungswesen angesammelten. Meine St...